駐車場代の請求について

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今回の富士スピードウェイ、2007F1日本グランプリ訴訟において、賠償請求として以下を請求しています。

   1. チケット代の全額返還
   2. 慰謝料
   3. 弁護士費用

駐車場代は個別に請求しないのですかというご質問があったので、以下に詳細を説明いたします。

特に東富士駐車場におかれては泥濘化し、

  • 車内が泥だらけになり、清掃、マット交換にお金がかかった
  • リップスポイラーが破損した
  • スタックした際、人に押してもらったら車が凹んだ
などの物的被害が発生した方がいらっしゃることも聞いております。

ただ残念ながら集団訴訟という形態をとる以上、原告内での請求の共通化が必要です。
また立証すべき点が拡大してしまうと争点が曖昧になってしまう恐れもあります。

原告全員が共通的に被害を被った部分となるとチケット&ライドシステムとなり、電車等,駐車場を利用しなかった方も原告にいることから、駐車場代を個別の請求としませんでした。

弁護団と直接議論している原告団の中にも実際に駐車場での被害を受けた方もおりましたし、駐車場を利用されていない方では、終電に間に合わなかった方、タクシー利用を余儀なくされた方、予約した宿に宿泊できなかったかたもいらして、この点についても深く議論しましたが、上記のような経緯をもって個別の請求、主張をすること断念しております。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

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このページは、事務局が2008年6月27日 01:01に書いたブログ記事です。

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