被告第1準備書面

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第二回口頭弁論で、被告・富士スピードウェイから提出された準備書面を以下に公開します。

(公開にあたって個人情報保護など一部修正を行っておりますが、ほぼ原文のまま)



平成20年(ワ)第16322号 損害賠償請求事件

原 告  ○○ ○○ 外108名
被 告  富士スピードウェイ株式会社


被 告 第 1 準 備 書 面

平成20年9月17日


東京地方裁判所
民事第49部 御中

 上記当事者間の頭書事件について、被告は、後記のとおり弁論を準備する。

被告訴訟代理人
  弁護士  ○○ ○○

同    ○○ ○○
 
目  次


第1、訴状第2の項(「請求の原因」)に関する問題点..................
1、原告らの当事者適格について................................................
2、原告ら各自の損害発生原因及び損害の内容について..................
3、被告の過失責任に関する原告らの主張について........................

第2、訴状第3の項(「本件の経緯」)に対する被告の主張............
1、はじめに........................................................................
2、チケット&ライドシステムの採用について..............................
3、原告らのその余の主張について.............................................

第3、求釈明事項.....................................................................
1、被告のチケット直接販売対象者以外の原告らについて...............
2、原告番号77番の原告について................................................
3、甲B第2号証(1乃至109)の原本確認について........................   


 


 被告は、この被告第1準備書面により、訴状の「第2請求の原因」の項における原告らの主張に関する主として法律的観点からの問題点を指摘し(後記第1の項)、次いで、訴状の「第3本件の経緯」の項における原告らの主張に対する被告の主張を述べ(後記第2の項)、併せて、原告らの当事者適格の問題に関わる若干の求釈明を行なう(後記第3の項)。

第1、訴状第2の項(「請求の原因」)に関する問題点

 1、原告らの当事者適格について
 (1)、原告らは、いずれも、本件F1グランプリを観戦しに行った者であると主張して、本件訴訟を提起している(訴状第2の1-(2)の項)。
 (2)、しかし、原告らがその主張の根拠としているのは、本件F1グランプリチケットの各写(甲B第2号証の1乃至109)に過ぎず、それは、原告らが何らかの理由によって本件F1グランプリチケット又はその写を所持していたことの根拠にはなり得るとしても、原告ら自身がそれぞれ当該チケットを使用して本件F1グランプリを観戦しに行った者であることの根拠になり得る訳ではない。
 (3)、従って、原告らは、各自、本件F1グランプリを観戦しに行った者であることの根拠をそれぞれ明確にしなければならない。

 2、原告ら各自の損害発生原因及び損害の内容について
 (1)、原告らの主張によれば、原告らは、全て同一の原因によって、同一の損害を蒙ったかのようであるけれども(訴状第2の2乃至5の項)、本件訴訟事件の事案に鑑みるに、そのようなことは到底考えられず、原告ら各自によって、その主張すべき損害発生原因も損害の内容もそれぞれ相違する筈である。
(2)、いうまでもなく、一口に所謂「集団訴訟」と称されるものの中にも、その実体には様々なものがあり、例えば同一の旅客機に搭乗した乗客が墜落事故に遭遇して全員死亡したというような場合であるならばともかく、本件訴訟事件の事案をそのような場合と同列に考えることは出来ない。
(3)、よって、原告らは、各自、個別的な損害発生原因及び損害の内容をそれぞれ明確に主張すべきである。

3、被告の過失責任に関する原告らの主張について
(1)、被告の損害賠償責任に関する原告らの主張は、これを要約していえば、被告は本件F1グランプリの主催者としてその運営に遺漏なきを期する一般的、抽象的な義務を負う者であるところ、その義務に違反して原告らに著しい損害を与えたことにより、原告らに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う、というものである(訴状第2の2及び3の項)。
   これは、債務不履行責任及び不法行為責任に共通する要件である被告の過失責任を問う趣旨の主張であろうと思われる。
(2)、しかし、そうであるとするならば、少なくとも不法行為責任に関しては、被告に過失があることは原告らの主張・立証責任に属すると解されるから、原告らは、被告の過失責任の前提となるべき具体的な注意義務及び注意義務違反の事実を明確にしなければ、過失責任に関する主張として十分であるとはいい難いであろう。
(3)、更に、原告らは、本件F1グランプリの運営に関する被告の不手際をあれこれと縷々述べたてているけれども、結局のところ、それらは全て想定を超える悪天候のもとにおける合計18ヶ所のアクセスポイントと本件会場との間を往復する無料シャトルバスの運行に円滑を欠くところがあったとする一点に帰するようである。
   してみれば、原告らが蒙ったと主張する損害なるものは、無料シャトルバスの運行に付随する特別の事情によって生じた損害であると考えるべきであり、従って、債務不履行責任であると不法行為責任であるとを問わず、原告らは、その特別の事情の予見可能性及び結果回避可能性という問題についても具体的に明らかにしなければならない。
(4)、原告らは、被告の上記指摘を踏まえて、被告の過失責任に関する原告らの具体的な主張を明確にすべきである。

第2、訴状第3の項(「本件の経緯」) に対する被告の主張

 1、はじめに
 (1)、訴状第3の項(「本件の経緯」)における原告らの主張は、第3の1の項(「本件F1グランプリの開催」)及び第3の5の項(「本件Flグランプリの開催日程」)による極く一般的な説明がそれぞれ加えられているほかは、訴状第2の項(「請求の原因」)において被告の債務不履行責任(第2の2の項)及び不法行為責任(第2の3の項)として既に述べていることを、少なからず誇張を交じえて縷々繰り返しているに過ぎず、その内容は、実質的に大同小異である。
   また、それらの主張は、原告ら各自に対する被告の過失責任と具体的にどのように結び付くのかという問題について相変らず何ら言及するところがないという点でも、特に見るべきものはない。
(2)、ただ、この原告らの主張を通じて一つだけはっきりしていることがある。
   原告らは、被告による本件F1グランプリの運営に不手際があったとして様々なことを羅列しているものの、結局のところ、それらの原因は全て被告が所謂チケット&ライドシステムを採用したところに帰着する、と主張しているものと理解されることがそれである。
   そのことは、原告らの主張の全趣旨からも読み取ることが出来るが、原告らがその主張の締括りとして述べているところ(第3の7の項)によって一層明らかである。
(3)、そこで、原告らが特に問題視するチケット&ライドシステム採用の理由及びその合理性等について、以下にその概要を述べる。

2、チケット&ライドシステムの採用について
(1)、本件会場(静岡縣富士山麓)に限らず、鈴鹿サーキット(三重縣)やツインリンクもてぎ(栃木縣)など、国内の代表的なモータースポーツ競技施設は、概して公共交通機関によるアクセス条件の悪い辺鄙な場所に立地している。
   それは、主として、大変広大な用地を確保しなければならないことに加えて、疾走する競走車の発する轟音が周辺に騒音被害をもたらすことのないように配慮しなければならないことなどの理由によるものである。
   そのため、いずれも、交通の便がよいとはいえない立地条件であるのはやむを得ないことであるが、それでも、GTカーレース(基本的には普通車のエンジンなどをパワーアップしたスポーツカー仕様車を使用するプロのライセンスドライバーによるレース)など通常の国内競技の場合は、観戦の来場者数は精々3万人乃至5万人程度の規模であるところから、来場者の交通手段について特別の措置を講じなくとも、格別支障はないのである。
(2)、しかし、FIA(フランスのパリに連盟本部を置く国際自動車連盟の略称)の統括下に、世界各国のFIA公認コースを転戦する方式で開催されるF1グランプリのレースともなると、熱狂的なモータースポーツ愛好者の垂涎の的であるため(旅行業者が海外観戦ツアーを企画する程である)、ことはそう簡単ではない。

被告は、過去1976年及び1977年の二回、本件会場においてF1グランプリを開催した実績を有するけれども(後注参照)、その後年月を経て愛好者が飛躍的に増加したことなどの事情もあって、もともと当時の経験がさほど役に立っなどと安易に考えていた訳では決してない。
(注)、原告らは、被告がF1グランプリを主催するのは初めてであったと述べているが(訴状8頁2行~3行)、誤りである。
そこで、被告は、2002年9月から本件会場の防災工事を実施し、更に2003年10月からは多額の工事費を投じて本件会場の全面改修工事に着手するのと相前後して、2007年秋に予定されている本件F1グランプリの開催を目指して多角的な調査、検討を開始したのである。
(3)、この作業は、被告社内に特別プロジェクトチームを編成すると共に、国内の各種大規模イベント開催に経験の深い外部の運営専門会社に委託するなどして、両者の緊密な協力関係のもとに、時間をかけて練り返し徹底的に実施されたのであるが、最大の課題は、矢張り来場者の交通手段の間遠であった。
①、開催期間三日間の共通入場チケットを所持する全国各地からの来場者数は、決勝レースが行なわれる最終日が最大となり、約14万人乃至15万人に達すると見込まれる。
②、それに対する公共交通機関として、東海道側の幹線ルートにはJR東海道新幹線及びJR在来線の東海道本線があり、本件会場に至るアクセス起点となる駅は、小田原、三島、沼津(在来線のみ)及び新富士(新幹線のみ)などの各駅である。
また、JR東海道本線の支線として、国府津駅と沼津駅との間を富士山麓を経由して結ぶ御殿場線があり、その沿線に位置する駿河小山駅と御殿場駅は本件会場の最寄り駅であるが、どちらも本件会場まで歩行するには相当の距離があることや、その間に車道と歩道との区分が為されていない部分が多いために自動車と歩行者との接触事故の発生も懸念されることなど、少なからず無理がある。
なお、主として東京を起点とする来場者にとっては、新宿から私鉄の小田急を利用して松田に至り、更にJR御殿場線を経由して駿河小山駅又は御殿場駅で下車するという経路もあるが(本数は少ないものの、新宿駅-沼津駅間にJR-小田急相互乗入れによる直通電車も運行されている)、そこから先は前記同様である。
他方、中央道側の幹線ルートには、JR在来線の中央本線があり、同線の大月駅から私鉄の富士急を利用して至る富士吉田駅、富士急ハイランド駅及び河口湖駅などが本件会場へのアクセス起点となる(本数は少ないものの、東京駅-河口湖駅間にJR-宮士急相互乗入れによる直通電車も運行されている)。
しかし、富士急沿線の上記各駅から本件会場に至るには、なお相当の距離がある。
③、以上のとおり、東海道側の幹線ルートと中央道側の幹線ルートとのいずれの公共交通機関を利用するにせよ、各アクセス起点から本件会場に至るには、更に現地の路線バスやタクシーなどを利用する必要がある。
しかし、それらは、通常現地の住民や一般観光客などの利用に供するための交通手段であって、運行本数や収容能力にも限りがある。
従って、そこに本件F1レースの観戦者が大挙して押し寄せる事態となれば、到底収拾し難い混乱状態を惹き起こすであろうことは必至である。
④、それに加えて、自家用車(バイクを含む)で直接来場することをも無条件で許容するとなれば、もともと熱烈な自動車愛好者のことであるから、少なくとも首都圏や近隣各縣からそれらの来場者が大挙して押し寄せる事態を招き、本件会場の周辺のみならず、そこに至るまでの道路交通にも、多大の混乱をもたらすであろうことは避け難い。
⑤、とりわけ、自家用車(バイクを含む)で直接来場する場合、その大半が利用するであろうと想定される東京を起点とする東名高速道路や国道246号線などの幹線道路は、箱根や富士五湖という国内有数の観光地を訪れるのに至便な経路であるばかりではなく、更に近年は、東名高速道路の御殿場インターチェンジ附近に開設された著名なアウトレットモールが首都圏からも夥しい数の買物客を引き寄せることなどの原因も加わって、殆ど毎週末に大渋滞が発生している。
箱根から本件会場近辺を通って山中湖に至る幹線道路である国道138号線もまた同様である。
そのため、地元住民や一般観光客に対する交通広報(本件会場でF1グランプリが開催されるため道路の混雑が予想されることの周知を図る広報活動)や、少しでも渋滞を緩和するための走行ルートの周知活動をしても限界があり、別途抜本的な交通アクセス計画の策定が強く要請されるところである。
⑥、なお、近年関心の高い環境問題の視点からみても、バスであれば1台で40人前後の輸送が可能であるのに対し、同数の人が自家用車を利用するとなれば、約20台程度が走行することとなり、いずれが環境問題の改善に資するかは明らかである。
(4)、概略以上のような状況を踏まえ、更に来場者の利便性を考慮すると、主要な鉄道駅及び予め確保した自家用車(バイクを含む)専用の駐車場をそれぞれ本件会場へのアクセス起点として、その問に無料シャトルバスを運行するという輸送手段による所謂チケット&ライドシステムを採用することが、唯一にして最善の方法であるという判断に到達するのである。
なお、上記判断に基づいて各アクセス起点を決定する際に、多数の無料シャトルバスの待機場として十分なスペース及び来場者の乗降に支障のないスペースがそれぞれ確保可能であること、更に本件会場に至る無料シャトルバス運行ルート(道路事情)の便がよいことなどの諸条件が、重要な課題となることはいうまでもない。
そのような課題について慎重な検討を重ねた結果最終的に決定されたのが、鉄道指定駅として7ケ所、乗用車(バイクを含む)専用の場外指定駐車場として11ケ所の、合計18ケ所にのぼるアクセス起点であり、その詳細は、この被告第1準備書面末尾添付の別紙1乃至同3にそれぞれ示すとおりである。
(5)、被告が本件F1グランプリの開催に当たって所謂チケット&ライドシステムを採用した理由及びその合理性は、以上に述べたとおりである。
原告らは、被告がチケット&ライドシステムを採用したことにより、本件会場への交通手段に関する選択の自由を一方的に制約されたといい、更に利用するアクセス起点の選択についても、第三希望まで申し込むことが許されたとはいうものの、結局は被告が一方的にこれを決定したともいう(訴状第3の2の項)。
しかし、それは、前述したようなチケット&ライドシステム採用の理由及びその合理性に鑑みれば、やむを得ないことである。
そのことは、逆に被告がチケット&ライドシステムを採用せず、本件会場に至る交通手段を来場者の自由選択に任せていたとしたら、遥かに酷い交通渋滞や交通事故などのトラブルが発生していたであろうことを考えてみれば、容易に理解し得るところであると思われる。
(6)、結局のところ、チケット&ライドシステムによる無料シャトルバスの運行に円滑を欠くところがあったとしても、それはチケット&ライドシステムを採用したことそれ自体に問題があったからではなく、たまたま想定を超える荒天候に見舞われたことと、降雨によってアクセスルート上のアスフアルト舗装道路に陥没事故が発生し、その影響が周辺の無料シャトルバス全体の運行に連鎖的に波及する結果を招くなど、予見し難い事態が生起したことによるのである。

3、原告らのその余の主張について
(1)、原告らは、本件会場における便所の配置や診療施設の設営などについても、あれこれと主張している。
しかし、それが原告ら各自の具体的損害とどのような関わりがあるというのか、今のところ全く不明である。
(2)、よって、それらの点については、原告ら各自の具体的損害との関連性が明確にされるのを待って、必要に応じ、改めて被告の主張を述べることとする。

第3、求釈明事項

1、被告のチケット直接販売対象者以外の原告らについて
(1)、本件F1グランプリチケットの販売ルートには、大別して以下の三種類がある。
①、被告が個人の購入申込者に対して直接販売する直接販売ルート。
但し、購入者が当該チケットをどのように利用したか(利用しなかったか)は、被告の知るところではない。
②、被告が各企業等の団体からの大口購入申込に応じて一括販売し、各購入団体が所属従業者等の関係者に再譲渡する間接販売ルート。
従って、この場合、各一括購入団体から再譲渡を受けた者が誰であるか、またその者が当該チケットをどのように利用したか(利用しなかったか)は、被告の知るところではない。
③、被告が本件F1グランプリの観戦ツアーを企画・主催する旅行業者(JTBなど)からの大口購入申込に応じて一括販売し、旅行業者が観戦ツアーの応募者に再譲渡する間接販売ルート。
従って、この場合、一括購入旅行業者から再譲渡を受けた者が誰であるか、またその者が当該チケットをどのように利用したか(観戦ツアーに参加したかしなかったか)は、被告の知るところではない。
(2)、ところで、答弁書第2の1-(2)-①の項(答弁書2頁10行~13行)及び答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」において指摘したように(なお、乙A第1号証2頁の3-(1)の項参照)、原告ら合計109名のうち、被告が前記①の直接販売ルートによって本件F1グランプリチケットを直接販売した対象者は、答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄に○印が付されている者の合計72名(後注参照)である。
(注)、乙A第1号証2頁の3-(1)の項に「74名(○印の合計数)」とあるのは、「72名(○印の合計数)」の誤記につき、追って同号証の作成者自身により訂正する予定である。
(3)、よって、答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄に×印が付されているその余の原告ら合計37名について、それぞれ本件F1グランプリチケットの入手経路(一次購入者の個人又は団体名及び直接譲り受けた相手方の住所・氏名など)を明らかにするよう求める。

2、原告番号77番の原告について
(1)、答弁書第2の1-(2)-②の項(答弁書2頁14行~17行)において指摘したように(なお、乙A第1号証2頁の3-(2)の項参照)、原告番号77番の原告(○○○○)は、被告の本件F1グランプリチケット販売記録中にその氏名が存在する者のうちの一人ではあるけれども(その意味において答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄では一応○印が付されている)、当該チケットの券種は、同原告が主張する金61、000円のC指定席券(甲B第2号証の77)ではなく、金11、000円の自由席券である。
(2)、よって、原告番号77番の原告について、同原告が主張する本件Flグランプリチケット(甲B第2号証の77)の入手経路(一次購入者の個人又は団体名及び直接譲り受けた相手方の住所・氏名など)を明らかにするよう求める。

3、甲B第2号証(1乃至109)の原本確認について
(1)、被告は、原告らの提出に係る甲B第2号証の1乃至109(いずれも原本の写)の各原本をそれぞれ確認する必要があると考えている。
(2)、よって、原告ら全員について、甲B第2号証の1乃至109にそれぞれ対応する原告ら各自の所持する原本を、原告番号の順序(甲B第2号証の枝番の順序)に予め整えたうえで、次回口頭弁論期日(平成20年9月25日午後1時30分)の席上提示し、被告の確認に供するよう求める。


以  上
 

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先日の裁判、傍聴させていただきました。
公判終了後のFSW側弁護士の、効き捨てならない一言を日記に書きました。
ミクシイに会員の方、ぜひ読んでください。
タレこみのような内容で、あまり事務局の方にとっては、不快な内容かもしれませんが、どうしてもお伝えしたかったので、コメントさせていただきました。
私も訴訟に参加したいのですが、いろいろとありまして、参加を見送った者でありますが、私も被害者の一人です。
これからもがんばってください。

ミクシイ上のニックネームはタカダ@S-PULSEです。

「どなたが失禁されたのですか?」
などということを法廷で本当に訊ねたとしたら、私は決勝日の午後6時頃、東1駐車場(フェラーリのお兄さんの登場したところ)で三島行きバスの列で前に並んでいた5歳くらいの男の子が漏らすのを目撃しました。
かなりの方が目撃されていると思います。

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このブログ記事について

このページは、事務局が2008年10月 4日 12:30に書いたブログ記事です。

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