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    <title>2007F1日本グランプリ被害者の会（事務局）</title>
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    <updated>2008-11-13T06:00:46Z</updated>
    <subtitle>2007年富士スピードウェイ（Fuji Speedway, FSW）で開催されたF1日本グランプリを観戦し、精神的苦痛等の被害を受けた方を対象として「2007F1日本グランプリ被害者の会」を発足しました。また集団訴訟を行っており、係争中です。</subtitle>
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    <title>第三回弁論期日（口頭弁論）と原告第一準備書面</title>
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    <published>2008-11-13T05:34:19Z</published>
    <updated>2008-11-13T06:00:46Z</updated>

    <summary>去る11月6日に第三回弁論期日が行われました。つきましては事前に提出した「原告第...</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="裁判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>去る11月6日に第三回弁論期日が行われました。つきましては事前に提出した「原告第一準備書面」を一部公開します。<br /><br /></p>

<ul><li><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/20081113/20081113_genkoku_1.pdf">原告第一準備書面</a></span>(pdf)</li></ul> <div><br /></div>

<p>この書面において、<a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/10/1.html">被告答弁書</a>に対しての反論を行っております。</p>

<p>次回弁論期日は12月18日（木）13:30より東京地方裁判所にて行われます。</p>]]>
        
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    <title>記事掲載：日刊サイゾー</title>
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    <published>2008-10-06T14:31:00Z</published>
    <updated>2008-10-06T14:35:31Z</updated>

    <summary>日刊サイゾーに裁判の傍聴記が掲載されていますので、ご案内します。■「どなたが失禁...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="裁判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[日刊サイゾーに裁判の傍聴記が掲載されていますので、ご案内します。<br /><br /><a href="http://www.cyzo.com/2008/10/post_1018.html" target="_blank">■「どなたが失禁を？」F1日本GP訴訟　第二回口頭弁論傍聴記 : 日刊サイゾー</a><br /><br /><a href="http://www.cyzo.com/2008/08/post_827.html" target="_blank">■"ずさんなF1"訴訟──富士スピードウェイに反省の色なし : 日刊サイゾー</a><br /><br />発生時から1年が経過し、今週末には再び富士スピードウェイにてF1日本グランプリが開催されますがまだ裁判ははじまったばかりです。今後も長い戦いが続きますが、皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。<br />]]>
        
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    <title> 被告第1準備書面</title>
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    <published>2008-10-04T03:30:00Z</published>
    <updated>2008-10-04T15:48:34Z</updated>

    <summary>第二回口頭弁論で、被告・富士スピードウェイから提出された準備書面を以下に公開しま...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="裁判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/09/925.html">第二回口頭弁論</a>で、被告・富士ス<wbr><wbr><wbr>ピードウェイから提出された準備<wbr><wbr><wbr>書面を以下に公開します。<br /><br />（公開にあたって個人情報保護な<wbr><wbr><wbr>ど一部修正を行っておりますが、<wbr><wbr><wbr>ほぼ原文のまま）<br /><br /><br /> ]]>
        <![CDATA[<br />平成20年（ワ）第16322号　損害賠償請求事件<br /><br />原　告　　○○　○○　外108名<br />被　告　　富士スピードウェイ株式会社<br /><br /><br /><div align="center">被　告　第　1　準　備　書　面<br /></div><br /><div align="right">平成20年9月17日<br /></div><br /><br />東京地方裁判所<br />民事第49部　御中<br /><br />　上記当事者間の頭書事件について、被告は、後記のとおり弁論を準備する。<br /><br /><div align="right">被告訴訟代理人<br />　　弁護士　　○○　○○<br /><br />同　　　　○○　○○<br /></div>&nbsp;<br /><div align="center">目　　次<br /></div><br /><br />第1、訴状第2の項（「請求の原因」）に関する問題点..................<br />1、原告らの当事者適格について................................................<br />2、原告ら各自の損害発生原因及び損害の内容について..................<br />3、被告の過失責任に関する原告らの主張について........................<br /><br />第2、訴状第3の項（「本件の経緯」）に対する被告の主張............<br />1、はじめに........................................................................<br />2、チケット＆ライドシステムの採用について..............................<br />3、原告らのその余の主張について.............................................<br /><br />第3、求釈明事項.....................................................................<br />1、被告のチケット直接販売対象者以外の原告らについて...............<br />2、原告番号77番の原告について................................................<br />3、甲B第2号証（1乃至109）の原本確認について........................&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br /><br />&nbsp;<br /><div align="center">記<br /></div><br />　被告は、この被告第1準備書面により、訴状の「第2請求の原因」の項における原告らの主張に関する主として法律的観点からの問題点を指摘し（後記第1の項）、次いで、訴状の「第3本件の経緯」の項における原告らの主張に対する被告の主張を述べ（後記第2の項）、併せて、原告らの当事者適格の問題に関わる若干の求釈明を行なう（後記第3の項）。<br /><br />第1、訴状第2の項（「請求の原因」）に関する問題点<br /><br />　1、原告らの当事者適格について<br />　（1）、原告らは、いずれも、本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者であると主張して、本件訴訟を提起している（訴状第2の1-（2）の項）。<br />　（2）、しかし、原告らがその主張の根拠としているのは、本件Ｆ１グランプリチケットの各写（甲B第2号証の1乃至109）に過ぎず、それは、原告らが何らかの理由によって本件Ｆ１グランプリチケット又はその写を所持していたことの根拠にはなり得るとしても、原告ら自身がそれぞれ当該チケットを使用して本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者であることの根拠になり得る訳ではない。<br />　（3）、従って、原告らは、各自、本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者であることの根拠をそれぞれ明確にしなければならない。<br /><br />　2、原告ら各自の損害発生原因及び損害の内容について<br />　（1）、原告らの主張によれば、原告らは、全て同一の原因によって、同一の損害を蒙ったかのようであるけれども（訴状第2の2乃至5の項）、本件訴訟事件の事案に鑑みるに、そのようなことは到底考えられず、原告ら各自によって、その主張すべき損害発生原因も損害の内容もそれぞれ相違する筈である。<br />（2）、いうまでもなく、一口に所謂「集団訴訟」と称されるものの中にも、その実体には様々なものがあり、例えば同一の旅客機に搭乗した乗客が墜落事故に遭遇して全員死亡したというような場合であるならばともかく、本件訴訟事件の事案をそのような場合と同列に考えることは出来ない。<br />（3）、よって、原告らは、各自、個別的な損害発生原因及び損害の内容をそれぞれ明確に主張すべきである。<br /><br />3、被告の過失責任に関する原告らの主張について<br />（1）、被告の損害賠償責任に関する原告らの主張は、これを要約していえば、被告は本件Ｆ１グランプリの主催者としてその運営に遺漏なきを期する一般的、抽象的な義務を負う者であるところ、その義務に違反して原告らに著しい損害を与えたことにより、原告らに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負う、というものである（訴状第2の2及び3の項）。<br />　　　これは、債務不履行責任及び不法行為責任に共通する要件である被告の過失責任を問う趣旨の主張であろうと思われる。<br />（2）、しかし、そうであるとするならば、少なくとも不法行為責任に関しては、被告に過失があることは原告らの主張・立証責任に属すると解されるから、原告らは、被告の過失責任の前提となるべき具体的な注意義務及び注意義務違反の事実を明確にしなければ、過失責任に関する主張として十分であるとはいい難いであろう。<br />（3）、更に、原告らは、本件Ｆ１グランプリの運営に関する被告の不手際をあれこれと縷々述べたてているけれども、結局のところ、それらは全て想定を超える悪天候のもとにおける合計18ヶ所のアクセスポイントと本件会場との間を往復する無料シャトルバスの運行に円滑を欠くところがあったとする一点に帰するようである。<br />　　　してみれば、原告らが蒙ったと主張する損害なるものは、無料シャトルバスの運行に付随する特別の事情によって生じた損害であると考えるべきであり、従って、債務不履行責任であると不法行為責任であるとを問わず、原告らは、その特別の事情の予見可能性及び結果回避可能性という問題についても具体的に明らかにしなければならない。<br />（4）、原告らは、被告の上記指摘を踏まえて、被告の過失責任に関する原告らの具体的な主張を明確にすべきである。<br /><br />第2、訴状第3の項（「本件の経緯」）　に対する被告の主張<br /><br />　1、はじめに<br />　（1）、訴状第3の項（「本件の経緯」）における原告らの主張は、第3の1の項（「本件Ｆ１グランプリの開催」）及び第3の5の項（「本件Flグランプリの開催日程」）による極く一般的な説明がそれぞれ加えられているほかは、訴状第2の項（「請求の原因」）において被告の債務不履行責任（第2の2の項）及び不法行為責任（第2の3の項）として既に述べていることを、少なからず誇張を交じえて縷々繰り返しているに過ぎず、その内容は、実質的に大同小異である。<br />　　　また、それらの主張は、原告ら各自に対する被告の過失責任と具体的にどのように結び付くのかという問題について相変らず何ら言及するところがないという点でも、特に見るべきものはない。<br />（2）、ただ、この原告らの主張を通じて一つだけはっきりしていることがある。<br />　　　原告らは、被告による本件Ｆ１グランプリの運営に不手際があったとして様々なことを羅列しているものの、結局のところ、それらの原因は全て被告が所謂チケット＆ライドシステムを採用したところに帰着する、と主張しているものと理解されることがそれである。<br />　　　そのことは、原告らの主張の全趣旨からも読み取ることが出来るが、原告らがその主張の締括りとして述べているところ（第3の7の項）によって一層明らかである。<br />（3）、そこで、原告らが特に問題視するチケット＆ライドシステム採用の理由及びその合理性等について、以下にその概要を述べる。<br /><br />2、チケット＆ライドシステムの採用について<br />（1）、本件会場（静岡縣富士山麓）に限らず、鈴鹿サーキット（三重縣）やツインリンクもてぎ（栃木縣）など、国内の代表的なモータースポーツ競技施設は、概して公共交通機関によるアクセス条件の悪い辺鄙な場所に立地している。<br />　　　それは、主として、大変広大な用地を確保しなければならないことに加えて、疾走する競走車の発する轟音が周辺に騒音被害をもたらすことのないように配慮しなければならないことなどの理由によるものである。<br />　　　そのため、いずれも、交通の便がよいとはいえない立地条件であるのはやむを得ないことであるが、それでも、GTカーレース（基本的には普通車のエンジンなどをパワーアップしたスポーツカー仕様車を使用するプロのライセンスドライバーによるレース）など通常の国内競技の場合は、観戦の来場者数は精々3万人乃至5万人程度の規模であるところから、来場者の交通手段について特別の措置を講じなくとも、格別支障はないのである。<br />（2）、しかし、FIA（フランスのパリに連盟本部を置く国際自動車連盟の略称）の統括下に、世界各国のFIA公認コースを転戦する方式で開催されるＦ１グランプリのレースともなると、熱狂的なモータースポーツ愛好者の垂涎の的であるため（旅行業者が海外観戦ツアーを企画する程である）、ことはそう簡単ではない。<br /><br />被告は、過去1976年及び1977年の二回、本件会場においてＦ１グランプリを開催した実績を有するけれども（後注参照）、その後年月を経て愛好者が飛躍的に増加したことなどの事情もあって、もともと当時の経験がさほど役に立っなどと安易に考えていた訳では決してない。<br />（注）、原告らは、被告がＦ１グランプリを主催するのは初めてであったと述べているが（訴状8頁2行～3行）、誤りである。<br />そこで、被告は、2002年9月から本件会場の防災工事を実施し、更に2003年10月からは多額の工事費を投じて本件会場の全面改修工事に着手するのと相前後して、2007年秋に予定されている本件Ｆ１グランプリの開催を目指して多角的な調査、検討を開始したのである。<br />（3）、この作業は、被告社内に特別プロジェクトチームを編成すると共に、国内の各種大規模イベント開催に経験の深い外部の運営専門会社に委託するなどして、両者の緊密な協力関係のもとに、時間をかけて練り返し徹底的に実施されたのであるが、最大の課題は、矢張り来場者の交通手段の間遠であった。<br />①、開催期間三日間の共通入場チケットを所持する全国各地からの来場者数は、決勝レースが行なわれる最終日が最大となり、約14万人乃至15万人に達すると見込まれる。<br />②、それに対する公共交通機関として、東海道側の幹線ルートにはJR東海道新幹線及びJR在来線の東海道本線があり、本件会場に至るアクセス起点となる駅は、小田原、三島、沼津（在来線のみ）及び新富士（新幹線のみ）などの各駅である。<br />また、JR東海道本線の支線として、国府津駅と沼津駅との間を富士山麓を経由して結ぶ御殿場線があり、その沿線に位置する駿河小山駅と御殿場駅は本件会場の最寄り駅であるが、どちらも本件会場まで歩行するには相当の距離があることや、その間に車道と歩道との区分が為されていない部分が多いために自動車と歩行者との接触事故の発生も懸念されることなど、少なからず無理がある。<br />なお、主として東京を起点とする来場者にとっては、新宿から私鉄の小田急を利用して松田に至り、更にJR御殿場線を経由して駿河小山駅又は御殿場駅で下車するという経路もあるが（本数は少ないものの、新宿駅－沼津駅間にJR－小田急相互乗入れによる直通電車も運行されている）、そこから先は前記同様である。<br />他方、中央道側の幹線ルートには、JR在来線の中央本線があり、同線の大月駅から私鉄の富士急を利用して至る富士吉田駅、富士急ハイランド駅及び河口湖駅などが本件会場へのアクセス起点となる（本数は少ないものの、東京駅－河口湖駅間にJR－宮士急相互乗入れによる直通電車も運行されている）。<br />しかし、富士急沿線の上記各駅から本件会場に至るには、なお相当の距離がある。<br />③、以上のとおり、東海道側の幹線ルートと中央道側の幹線ルートとのいずれの公共交通機関を利用するにせよ、各アクセス起点から本件会場に至るには、更に現地の路線バスやタクシーなどを利用する必要がある。<br />しかし、それらは、通常現地の住民や一般観光客などの利用に供するための交通手段であって、運行本数や収容能力にも限りがある。<br />従って、そこに本件Ｆ１レースの観戦者が大挙して押し寄せる事態となれば、到底収拾し難い混乱状態を惹き起こすであろうことは必至である。<br />④、それに加えて、自家用車（バイクを含む）で直接来場することをも無条件で許容するとなれば、もともと熱烈な自動車愛好者のことであるから、少なくとも首都圏や近隣各縣からそれらの来場者が大挙して押し寄せる事態を招き、本件会場の周辺のみならず、そこに至るまでの道路交通にも、多大の混乱をもたらすであろうことは避け難い。<br />⑤、とりわけ、自家用車（バイクを含む）で直接来場する場合、その大半が利用するであろうと想定される東京を起点とする東名高速道路や国道246号線などの幹線道路は、箱根や富士五湖という国内有数の観光地を訪れるのに至便な経路であるばかりではなく、更に近年は、東名高速道路の御殿場インターチェンジ附近に開設された著名なアウトレットモールが首都圏からも夥しい数の買物客を引き寄せることなどの原因も加わって、殆ど毎週末に大渋滞が発生している。<br />箱根から本件会場近辺を通って山中湖に至る幹線道路である国道138号線もまた同様である。<br />そのため、地元住民や一般観光客に対する交通広報（本件会場でＦ１グランプリが開催されるため道路の混雑が予想されることの周知を図る広報活動）や、少しでも渋滞を緩和するための走行ルートの周知活動をしても限界があり、別途抜本的な交通アクセス計画の策定が強く要請されるところである。<br />⑥、なお、近年関心の高い環境問題の視点からみても、バスであれば1台で40人前後の輸送が可能であるのに対し、同数の人が自家用車を利用するとなれば、約20台程度が走行することとなり、いずれが環境問題の改善に資するかは明らかである。<br />（4）、概略以上のような状況を踏まえ、更に来場者の利便性を考慮すると、主要な鉄道駅及び予め確保した自家用車（バイクを含む）専用の駐車場をそれぞれ本件会場へのアクセス起点として、その問に無料シャトルバスを運行するという輸送手段による所謂チケット＆ライドシステムを採用することが、唯一にして最善の方法であるという判断に到達するのである。<br />なお、上記判断に基づいて各アクセス起点を決定する際に、多数の無料シャトルバスの待機場として十分なスペース及び来場者の乗降に支障のないスペースがそれぞれ確保可能であること、更に本件会場に至る無料シャトルバス運行ルート（道路事情）の便がよいことなどの諸条件が、重要な課題となることはいうまでもない。<br />そのような課題について慎重な検討を重ねた結果最終的に決定されたのが、鉄道指定駅として7ケ所、乗用車（バイクを含む）専用の場外指定駐車場として11ケ所の、合計18ケ所にのぼるアクセス起点であり、その詳細は、この被告第1準備書面末尾添付の別紙1乃至同3にそれぞれ示すとおりである。<br />（5）、被告が本件Ｆ１グランプリの開催に当たって所謂チケット＆ライドシステムを採用した理由及びその合理性は、以上に述べたとおりである。<br />原告らは、被告がチケット＆ライドシステムを採用したことにより、本件会場への交通手段に関する選択の自由を一方的に制約されたといい、更に利用するアクセス起点の選択についても、第三希望まで申し込むことが許されたとはいうものの、結局は被告が一方的にこれを決定したともいう（訴状第3の2の項）。<br />しかし、それは、前述したようなチケット＆ライドシステム採用の理由及びその合理性に鑑みれば、やむを得ないことである。<br />そのことは、逆に被告がチケット＆ライドシステムを採用せず、本件会場に至る交通手段を来場者の自由選択に任せていたとしたら、遥かに酷い交通渋滞や交通事故などのトラブルが発生していたであろうことを考えてみれば、容易に理解し得るところであると思われる。<br />（6）、結局のところ、チケット＆ライドシステムによる無料シャトルバスの運行に円滑を欠くところがあったとしても、それはチケット＆ライドシステムを採用したことそれ自体に問題があったからではなく、たまたま想定を超える荒天候に見舞われたことと、降雨によってアクセスルート上のアスフアルト舗装道路に陥没事故が発生し、その影響が周辺の無料シャトルバス全体の運行に連鎖的に波及する結果を招くなど、予見し難い事態が生起したことによるのである。<br /><br />3、原告らのその余の主張について<br />（1）、原告らは、本件会場における便所の配置や診療施設の設営などについても、あれこれと主張している。<br />しかし、それが原告ら各自の具体的損害とどのような関わりがあるというのか、今のところ全く不明である。<br />（2）、よって、それらの点については、原告ら各自の具体的損害との関連性が明確にされるのを待って、必要に応じ、改めて被告の主張を述べることとする。<br /><br />第3、求釈明事項<br /><br />1、被告のチケット直接販売対象者以外の原告らについて<br />（1）、本件Ｆ１グランプリチケットの販売ルートには、大別して以下の三種類がある。<br />①、被告が個人の購入申込者に対して直接販売する直接販売ルート。<br />但し、購入者が当該チケットをどのように利用したか（利用しなかったか）は、被告の知るところではない。<br />②、被告が各企業等の団体からの大口購入申込に応じて一括販売し、各購入団体が所属従業者等の関係者に再譲渡する間接販売ルート。<br />従って、この場合、各一括購入団体から再譲渡を受けた者が誰であるか、またその者が当該チケットをどのように利用したか（利用しなかったか）は、被告の知るところではない。<br />③、被告が本件Ｆ１グランプリの観戦ツアーを企画・主催する旅行業者（JTBなど）からの大口購入申込に応じて一括販売し、旅行業者が観戦ツアーの応募者に再譲渡する間接販売ルート。<br />従って、この場合、一括購入旅行業者から再譲渡を受けた者が誰であるか、またその者が当該チケットをどのように利用したか（観戦ツアーに参加したかしなかったか）は、被告の知るところではない。<br />（2）、ところで、答弁書第2の1－（2）－①の項（答弁書2頁10行～13行）及び答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」において指摘したように（なお、乙A第1号証2頁の3－（1）の項参照）、原告ら合計109名のうち、被告が前記①の直接販売ルートによって本件Ｆ１グランプリチケットを直接販売した対象者は、答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄に○印が付されている者の合計72名（後注参照）である。<br />（注）、乙A第1号証2頁の3－（1）の項に「74名（○印の合計数）」とあるのは、「72名（○印の合計数）」の誤記につき、追って同号証の作成者自身により訂正する予定である。<br />（3）、よって、答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄に×印が付されているその余の原告ら合計37名について、それぞれ本件Ｆ１グランプリチケットの入手経路（一次購入者の個人又は団体名及び直接譲り受けた相手方の住所・氏名など）を明らかにするよう求める。<br /><br />2、原告番号77番の原告について<br />（1）、答弁書第2の1－（2）－②の項（答弁書2頁14行～17行）において指摘したように（なお、乙A第1号証2頁の3－（2）の項参照）、原告番号77番の原告（○○○○）は、被告の本件Ｆ１グランプリチケット販売記録中にその氏名が存在する者のうちの一人ではあるけれども（その意味において答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄では一応○印が付されている）、当該チケットの券種は、同原告が主張する金61、000円のC指定席券（甲B第2号証の77）ではなく、金11、000円の自由席券である。<br />（2）、よって、原告番号77番の原告について、同原告が主張する本件Flグランプリチケット（甲B第2号証の77）の入手経路（一次購入者の個人又は団体名及び直接譲り受けた相手方の住所・氏名など）を明らかにするよう求める。<br /><br />3、甲B第2号証（1乃至109）の原本確認について<br />（1）、被告は、原告らの提出に係る甲B第2号証の1乃至109（いずれも原本の写）の各原本をそれぞれ確認する必要があると考えている。<br />（2）、よって、原告ら全員について、甲B第2号証の1乃至109にそれぞれ対応する原告ら各自の所持する原本を、原告番号の順序（甲B第2号証の枝番の順序）に予め整えたうえで、次回口頭弁論期日（平成20年9月25日午後1時30分）の席上提示し、被告の確認に供するよう求める。<br /><br /><br /><div align="right">以　　上<br /></div>&nbsp;]]>
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    <title>第二回弁論期日（口頭弁論）について</title>
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    <published>2008-09-28T17:35:17Z</published>
    <updated>2008-10-01T15:50:27Z</updated>

    <summary>過日、第二回弁論期日（口頭弁論）が東京地方裁判所にて行われました。富士スピードウ...</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="裁判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[過日、<a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/09/925.html">第二回弁論期日（口頭弁論）<wbr></a>が東京地方裁判所にて行われまし<wbr><wbr>た。富士スピードウェイから送ら<wbr><wbr>れた「<b>被告第一準備書面</b>」を含め現在内容をまとめており<wbr><wbr>、近日中にご報告したいと思いま<wbr><wbr>す。<br /><br />大変恐縮ですが、い<wbr>ましばらくお待ち下さい。<br />]]>
        
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    <title>第二回弁論期日（口頭弁論）は9月25日</title>
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    <published>2008-09-17T16:07:33Z</published>
    <updated>2008-09-17T16:17:33Z</updated>

    <summary>富士スピードウェイに対する訴訟・裁判の第二回弁論期日（口頭弁論）は以下の日程で行...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <![CDATA[<ins></ins>富士スピードウェイに対する訴訟・裁判の第二回弁論期日（口頭弁論）は以下の日程で行われます。<br /><br /><blockquote><b>2008年9月25日 午後1時30分 東京地方裁判所<br /></b></blockquote>前回の傍聴は抽選でしたが、今回は通常通りどなたでも傍聴可能です。<br /><br />今回は被告・富士スピードウェイが<a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/08/post_8.html">被告答弁書</a>において、訴状に対する認否（原告が訴訟で主張する事実のうち、被告はどこを認め、どこを争うのか）が曖昧だったことから具体的な認否を行う予定です。<br /><br />ご興味のある方はぜひどうぞ。<br /><br /><br /> ]]>
        
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    <title>訴状・答弁書・意見陳述書の公開</title>
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    <published>2008-08-08T05:43:00Z</published>
    <updated>2008-08-08T05:49:05Z</updated>

    <summary>8月5日に行われた口頭弁論における、訴状、答弁書、意見陳述の内容について一般公開...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <![CDATA[8月5日に行われた口頭弁論にお<wbr>ける、訴状、答弁書、意見陳述の<wbr>内容について一般公開します。<br /><br /><ul><li><a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/08/post_9.html">訴状</a>（当2007F1日本グラン<wbr>プリ訴訟原告団、弁護団による訴<wbr>え）</li><li><a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/08/post_8.html">答弁書</a>（被告・富士スピードウェ<wbr>イ、被告弁護士による答弁書）</li><li><a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/08/post_7.html">意見陳述書</a>（原告団の一名が代表<wbr>して行った意見陳述）</li></ul><br />以上３点です。是非ごらんいただ<wbr>き、コメント等ご自由にお寄せ下さ<wbr>い。<br /> ]]>
        
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    <title>訴状</title>
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    <published>2008-08-08T05:42:00Z</published>
    <updated>2008-08-08T05:50:37Z</updated>

    <summary>6月16日、東京地方裁判所にて富士スピードウェイに対して訴えを起こしました。その...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <![CDATA[6月16日、東京地方裁判所にて富士スピードウェイに対して訴えを起こしました。その訴状を公開します。<br />（公開にあたって個人情報保護など一部修正を行っておりますが、ほぼ原文のまま）<br /><br /><br />]]>
        <![CDATA[<div align="center">訴状　　　　　　　 <br /></div><br /><div align="right">平成２０年６月１６日<br /></div>東京地方裁判所民事部御中<br /><br /><div align="right">原告ら訴訟代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />弁護士　　　　　　栄枝明典　　　　　　　　　　<br />同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />弁護士　　　　　　石井尚子　　　　　　　　　　<br />同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />弁護士　　　　　　内山浩人　　　　　　　　　　<br />同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />弁護士　　　　　　江川勝一　　　　　　　　　　<br /></div><br /><br /><br /><br />当事者　　別紙当事者目録記載のとおり<br /><br /><br />損害賠償請求事件<br />　訴訟物の価額　３１９７万円<br />　ちょう用印紙額　１１万６０００円<br /><br /><br />第１　請求の趣旨<br /><br />１　被告は，別紙「請求債権一覧表」記載の各原告に対し，同表記載の当該「原告氏名」欄に対応する「請求債権額」欄記載の金員及びこれに対する平成１９年９月３０日から支払い済みまで年６分の割合による金員を支払え<br /><br />２　訴訟費用は被告の負担とする<br />との判決並びに仮執行の宣言を求める。<br /><br />第２　請求の原因<br />１　当事者<br /><br />(1)　被告は，レース場の経営等を目的とする会社であり，２００７年９月２８日，同月２９日，同月３０日に静岡県駿東郡小山町中日向６９４番地に所在する富士スピードウェイ（以下，「本件会場」という。）で開催された２００７ＦＩＡ Ｆ１世界選手権フジテレビジョン日本グランプリレース（以下，「本件Ｆ１グランプリ」という。）の主催者である（甲１号証）。<br /><br />(2)　原告らは，いずれも，被告が発行した有価証券たる本件Ｆ１グランプリのチケットを２００７年９月２７日までに取得し，所持していた者であり，本件会場で開催された本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者である（甲２号証，なお甲２号証の枝番は当事者目録中の原告番号と一致する）。<br /><br />２　債務不履行責任<br /><br />(1)　被告の義務<br />被告は，本件Ｆ１グランプリの主催者として，本件Ｆ１グランプリのチケットを基に観戦を求める者に対し，本件Ｆ１グランプリの主たるイベントであるＦ１カーによるレース（フリー走行，予選，決勝）やその他各種イベント等を観戦させる義務を負っていた。<br />また，被告は，本件Ｆ１グランプリ開催にあたり，本件会場の外にある被告が指定した鉄道の駅又は駐車場付近に用意されたシャトルバス乗り場（以下，「アクセスポイント」という。）と本件会場の間でシャトルバスを運行させたのであり，被告は，各アクセスポイントと本件会場の間のシャトルバスの運行・管理を適切に行い，チケット所持者に不測の損害が生じないようにする義務を負っていた。<br />特に，被告は，チケット購入時に購入者が利用すべきアクセスポイントを指定した上，被告が運行・管理するシャトルバス以外での本件会場への入出場を全面的に禁止する方式（以下，「チケット＆ライドシステム」という。）を採用した。その結果，原告らチケット所持者は，被告の運行・管理するシャトルバスを利用せざるを得なかったのであるから，シャトルバスの運行・管理に際し被告に課された義務は一層重いものであった。<br />これ以外に，被告は，主催者として，本件Ｆ１グランプリのイベント全体の運営につき，会場内の誘導や混乱防止措置，トイレ・売店等の設備の設置なども含めた適切な観戦環境を提供する義務等も負っていた。<br /><br />(2)　被告の義務違反<br />被告は，上記義務を負っていたにも関わらず，本件Ｆ１グランプリ２日目及び３日目において，各アクセスポイントから本件会場へ向かうシャトルバスを適切に運行・管理せず，本件会場周辺で大渋滞を発生させた。これにより，原告らは，本件会場への到着が大幅に遅れた。<br />会場内においても，被告による誘導が不十分，不適切であったため，会場内も座席に向かう人の波で大混乱となり，ようやく会場に到着しても，座席までたどり着けずレース等の観戦に遅れる者も多数いた。<br />上記シャトルバスの遅れ及び会場内の混乱により，原告らは，レースやイベントの全部や一部を観戦することができなかった。<br />また，帰路においては，被告がシャトルバスを適切に運行・管理しなかったことに加えて，観客の誘導すら十分に行わなかったことにより，帰りのシャトルバス乗り場も大混乱となり，原告らが，被告から指定された乗り場番号の列に並ぼうにも，並ぶべき列さえ分からない状態であった。ようやく列を見つけて並んでもシャトルバスが来ず，シャトルバス待ちのために長時間待たされる状態であった。また，シャトルバスに乗ってからも，シャトルバスによる渋滞が原因で，各アクセスポイントにたどり着くまで長い時間がかかった。<br />さらに，被告は，原告らをアクセスポイントやシャトルバス乗り場にて長時間待たせたにもかかわらず，十分な数のトイレ，売店，救護室等の設備を用意しなかったことから，シャトルバスの到着を待つ原告らに著しい苦痛を与えた。<br /><br />３　不法行為責任<br />上記被告の義務違反は，チケット所持者の観戦する権利やシャトルバスにて適切に搬送される権利等を著しく侵害するものである。上記権利侵害は，被告のずさんな運営・管理によることは前記のとおりであり，少なくとも被告に運営・管理上の過失があったことは明らかでる。<br />したがって，被告の上記義務違反は不法行為にも該当する。<br /><br />４　損害の発生および額<br />上記の債務不履行又は不法行為によって，原告らは以下のとおりの損害を被った。<br /><br />(1)　チケット金額相当額の損害<br />被告による上記シャトルバスのずさんな運行・管理，会場内での不適切な観客誘導等により，原告らは，本件Ｆ１グランプリの各レース及びイベントの全部又は一部を見ることが出来なかった。また，２９日の混雑状況をみて，３０日の観戦を諦めた者さえいた。<br />さらには，上記シャトルバスのずさんな運行・管理により，原告らは，シャトルバスにて，適切に搬送されるという利益を奪われた。<br />つまり，原告らは，チケット所持者が当然に受けるべきレース等の観戦及びシャトルバスでの搬送の利益について，そのほとんどを受けることができなかったのであり，各原告は，別紙当事者目録の「チケット代」欄に記載された各チケット代相当額の損害が発生している。<br /><br />(2)　慰謝料<br />本件Ｆ１グランプリは，世界最高峰のモータースポーツであるＦ１グランプリの，２００７年における国内での唯一の開催レースであった。<br />原告らは，本件Ｆ１グランプリの観戦を心より楽しみにしていたのである。<br />ところが，被告による上記シャトルバスのずさんな運行・管理や，会場内での不適切な観客誘導等により，原告らは，本件Ｆ１グランプリの決勝レース，その他レースやイベントの多くを観戦できなかったのであり，その精神的苦痛は計り知れないものがある。<br />また，原告らは，常軌を逸するほどの長時間，シャトルバスの到着を待たされており，また，乗車後も会場周辺のシャトルバス渋滞に巻き込まれる等による精神的苦痛も負っている。<br />とくに，会場から帰る際のシャトルバス乗り場においては，雨の降る寒い中，売店すらない場所で，野外で長時間待たされることによって，体調を崩す者，救急車で運ばれる者，トイレの数が絶対的に不足していたことより野外での排尿を余儀なくされる者もいた。日没後は一層冷え込み，照明もほとんどない暗い中で，いつ来るとも分からないシャトルバスの到着を待ち続けなければならなかった。このように原告らは過酷な状況におかれ，その精神的苦痛は甚大であった。<br />これらの精神的苦痛は，各原告によって異なるものの，あえて金額に換算すれば，２０万円を下る者はいない。<br /><br />(3)　弁護士費用<br />５万円。<br /><br />５　よって，各原告は，被告に対し，①上記義務違反に基づく損害賠償請求として，別紙当事者目録の「チケット代」欄記載の各チケット代及び２５万円の合計額並びにこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで，商法所定の年６分の割合による遅延損害金の支払い，又は，②不法行為に基づく損害賠償請求権として，別紙当事者目録の「チケット代」欄記載の各チケット代及び２５万円の合計額並びにこれに対する平成１９年９月３０日から支払済みまで，民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払いを求める。<br /><br />第３　本件の経緯<br />１　本件Ｆ１グランプリの開催<br /><br />(1)　Ｆ１グランプリとは<br />Ｆ１グランプリとは，国際自動車連盟（ＦＩＡ）の統括するフォーミュラ格式のレースの最高峰である。Ｆ１グランプリは，世界各国を転戦し，各レースごとの順位によって与えられる点数（チャンピオンシップ・ポイント）の総計によってチャンピオンを決定する。<br />２００７年のＦ１グランプリは，全１７戦開催され，各レース延べ数十万人の観客が動員され，また，世界約２００カ国でテレビ放映され，年間で延べ５３０億人が視聴しているスポーツイベントである。<br /><br />(2)　基本的な競技の進行<br />Ｆ１グランプリは，原則として，金曜日にフリー走行（練習走行）が行われ，土曜日の午後に予選レースが開催され，予選レースのタイムによって，決勝レースのスタート時の整列順が決定される。日曜日の午後に行われる決勝レースは，原則的に距離３０５キロメートルを超える最も短い周回数で，その優劣が争われる。なお，決勝レースは２時間を超えた場合は，その周回で打ち切られる。<br /><br />(3)　日本での開催<br />Ｆ１グランプリは，日本では，１９７６年，１９７７年及び２００７年に静岡県の富士スピードウェイ（本件会場）で開催され，１９８７年から２００６年にかけては，三重県の鈴鹿サーキットで開催されている。（なお，１９９４年，１９９５年には，パシフィックグランプリという名で，岡山県の英田サーキットで開催されている。）<br /><br />(4)　鈴鹿サーキット<br />前述したように，三重県の鈴鹿サーキットでは，１９８７年から２００６年までの間２０年間Ｆ１グランプリが開催されたが，サーキットや関係者の努力により，概ね円滑な運営がなされていた。<br />なお，鈴鹿サーキットで開催されたＦ１グランプリでは，後述する「チケット＆ライドシステム」は採用されていなかった。したがって，観客は，来場方法について自由に選択することができた。例えば，自家用車やバイクで来場する者もいれば，電車，バス等の公共交通機関で来場する者もいた。<br />また，鈴鹿では，開催日前より来場し，会場内に２４時間滞在したり，会場の側にテントを張って夜を明かしたり，車中で宿泊するなど，滞在方法を自由に選ぶことができた。しかし，富士スピードウェイでは，開催日前に来場することや，会場内に滞在することも許されなかった。<br /><br />(5)　富士スピードウェイ（本件会場）<br />被告は，２００６年３月２４日，フォーミュラ・ワン世界選手権（Ｆ１グランプリ）の開催権利等を管理するフォーミュラ・ワン・アドミニストレーション（会長：バーニー・エクレストン氏）との間で，本件Ｆ１グランプリを富士スピードウェイで開催することで合意したと発表した（甲３号証）。<br />被告は，２００７年のＦ１グランプリ第１５戦として，９月２８日から３０日にかけて，本件会場で本件Ｆ１グランプリを開催した。Ｆ１グランプリが本件会場で行われるのは，１９７７年以来３０年ぶり３回目であり，被告がＦ１グランプリを主催するのは初めてであった。<br />Ｆ１グランプリは，各レース延べ数十万人観客の来場が見込まれる大規模な国際大会であり，本件Ｆ１グランプリにおいても，決勝戦１４万人，開催３日間で延べ２８万人の来場が予測されていた（甲４号証の１，２）。<br /><br />２　チケット＆ライドシステムの採用<br />本件Ｆ１グランプリ開催に際して，被告は，チケット＆ライドシステムを採用した。チケット＆ライドシステムとは，本件会場周辺の道路に交通規制を行い，一般観客（バスツアー参加者を除く。以下同様。）が，乗用車，バイク，徒歩，自転車等で本件会場内へ入場することを全面禁止し，一般観客の本件会場への入退場を被告が運行・管理するシャトルバスのみに制限する方式である。したがって，本件Ｆ１グランプリにおいて，一般観客が本件会場に行くには，<br /><br />(1)　鉄道で被告が指定した駅まで行き，同駅付近に用意されたアクセスポイントからシャトルバスを利用する<br /><br />(2)　乗用車又はバイクで被告が指定した駐車場まで行き，同駐車場付近に用意されたアクセスポイントからシャトルバスを利用する。<br />のいずれかを選択せざるを得なかった。<br />また，一般観客は，チケット購入申込時に，席種の希望とともに，鉄道指定駅７カ所（新松田駅，大雄山駅，駿河小山駅，御殿場駅，三島駅，新富士駅，富士急ハイランド駅），場外駐車場指定エリア１０カ所（東富士，裾野，富士山，滝ヶ原，沼津，須走，北富士，河口湖，山中湖，山北），バイク駐車場１カ所の合計１８カ所の中から，第３希望までを記載して申し込み，被告が，個々の観客の利用する駅又は駐車場を決定した（必然的にアクセスポイントも決定される）。したがって，一般観客が利用すべきアクセスポイントは，最終的には被告が全て決定した（甲５号証の２，８頁ないし１２頁）。<br />なお，被告は，チケット購入申し込みに際し，駐車場の駐車券をも合わせて申し込むこととした。<br />チケットには，被告から指定された駅又は駐車場が明記されており，一般観客はそこにあるアクセスポイント以外からシャトルバスを利用することはできないことになっていた。<br />原告らも，一般観客として，各々被告から指定されたアクセスポイントからシャトルバスを利用して，本件会場に向かうことになっていた（甲５号証の２，１３頁ないし３２頁）。<br /><br />３　本件Ｆ１グランプリの開催日程<br />(1)　２００７年９月２８日，同月２９日，同月３０日に富士スピードウェイ（本件会場）において，本件Ｆ１グランプリが開催された。被告が発表した開催日程は以下のとおりである（甲６号証，５頁）。<br /><br />(2)　９月２８日（金曜日）<br />８:５０～９:２０　　　ネッツカップヴィッツレース　フリー走行<br />１０:００～１１:３０　Ｆ１フリー走行１回目<br />１１:５５～１２:２５　ポルシェカレラカップジャパン　フリー走行<br />１４:００～１５:３０　Ｆ１フリー走行２回目<br />１６:００～１６:３０　ポルシェカレラカップジャパン　公式予選<br /><br />(3)　９月２９日（土曜日）<br />９:３０～１０:００　　ネッツカップヴィッツレース　公式予選<br />１１:００～１２:００　Ｆ１土曜フリー走行<br />１４:００～１５:００　Ｆ１公式予選<br />１５:３０～１６:００　ポルシェカレラカップジャパン　決勝(1)/１０周<br /><br />(4)　９月３０日（日曜日）<br />９:３０～１０:００　　ネッツカップヴィッツレース決勝/８周<br />１０:３０～１１:００　ポルシェカレラカップジャパン　決勝(2)/１０周<br />１２:００～　　　　　 ドライバーズパレード<br />１３:３０～　　　　　 ＦＩＡ　Ｆ１世界選手権　<br />　　　　　　　　　　　フジテレビジョン　日本グランプリレース決勝/６７周<br />１６:００～　　　　　 チャリティオークション<br /><br />４　本件Ｆ１グランプリ初日（９月２８日）の状況<br />初日の２８日は，平日ということもあり，観客が少なかったが，一部ですでにシャトルバス渋滞が発生していた。<br /><br />５　本件Ｆ１グランプリ２日目（９月２９日）の状況<br />(1)　本件会場へ向かう際の混雑，混乱<br /><br />ア　本件Ｆ１グランプリ２日目，観客らは，各々指定されたアクセスポイントからシャトルバスで本件会場へ向かおうとしたが，アクセスポイントには，朝から行列ができており，シャトルバスに乗車するにも長時間待たなければならなかった。<br />また，被告が事前に告知していたシャトルバスの運行時刻表には，午前５時１５分から午後０時３０分までの間，５分から３０分ごとにシャトルバスが運行されることになっていた（甲５号証の２，１４頁ないし３２頁）。ところが，実際は，この運行予定から大幅に遅れてシャトルバスは運行されていた。<br /><br />イ　シャトルバスに乗車してからも，混雑は続いた。<br />被告のシャトルバス運行計画では，場外１８エリアに存在する各アクセスポイントから，本件会場の東西２カ所しかないゲートをめがけ，１０万人近い観客が１時間あたり数百台，延べにして数千台のシャトルバスで向かうことになり，本件会場周辺の道路では大渋滞が起こり，本件会場が近づくにつれ，シャトルバスが全く動かない状態となり，中には，２時間半乗ってもシャトルバスがゲートに到着しないため途中でシャトルバスを降りて走って会場に向かう者もいた。<br />チケット販売時には，被告から，シャトルバスの所要時間は，最も遠い三島駅のアクセスポイントからでも約８５分と告知されていたにもかかわらず，上記シャトルバス渋滞のため，シャトルバス乗車後本件会場に到着するまで３時間近くかかった者もおり，予め被告が示した所要時間を大幅に上回ることになった。観客の中には，目当てにしていたレースやイベントを見られなかった者も多く存在した。<br /><br />(2)　本件会場内の状況<br />ア　本件会場には，東西に２カ所のシャトルバス駐車場が設けられていた。<br />被告は，観客が東西いずれの駐車場を利用するかについて，客席の位置と関係なく決定した。つまり，観客の中には，西駐車場から東端の観客席まで歩かされ，また逆に東駐車場から，西端の観客席まで長時間歩かされた者もいる。<br />また，観客はシャトルバス降車後，チケットゲートでチケットの検査を受けることになっていたが，東西の駐車場に下ろされた観客は，狭いチケットゲートを通らされたことから，そこがボトルネックとなり大混雑となった。<br />さらに，観客の列を止めてまで，関係車両の名目で一部の観客を一般客に優先して通行させたことから，会場内の混雑に拍車がかかった。<br />加えて，誘導員の誘導が不十分，不適切であり，また，十分な案内の標識もなかったことも，混雑の要因となった。<br /><br />イ　先のシャトルバスの遅れに加え，このような場内の大混雑により，目的としたレースやイベントの全部又は一部を観ることが出来ない観客が多数発生した。<br /><br />(3)　帰宅時の混乱と混雑<br />ア　レース終了後には，さらに大きな混乱が生じた。<br />２９日に来場していた観客は，被告の発表によれば約９万人であり，そのほとんどが予選レース終了前後に，シャトルバスを利用するために一斉にシャトルバス乗り場に向かった。前述のとおり，本件会場内のシャトルバス乗り場は，西側と東側の２カ所のみであり，２カ所しかないシャトルバス乗り場に向かう人波で，本件会場内では大混乱が生じた。さらに，東西のシャトルバス乗り場にたどり着いた観客は，数万人の人混みの中から，自分が指定されたアクセスポイントへ向かう シャトルバスの列を探し，行列に並ばなければならなかった。<br />シャトルバス乗り場は人であふれかえり，また列の先頭付近はパイロンで区切られていたものの，それ以降はなにもないため列の切れ目が分からなかった。しかも，被告の係員による誘導や，最後尾を示すプラカードの掲示もなかった。そのため，観客は，どこが自分が乗るシャトルバスの列なのか，行列はどこにあるのか，最後尾はどこなのかすら分からず，並ぶべき行列を探すためだけに１時間以上人混みの中を探し歩いた観客も多かった。また，日没後は，照明が列の先頭付近にしかなかったため，列の後方は真っ暗で並ぶべき列が全くわからない状態となった。<br />被告の係員は誘導等を全く行わず，観客が係員を見つけ，どこに並べばいいか聞いても，「バイトなので分かりません，最後尾はご自身で探して下さい」などと繰り返すのみであり，「それならば，責任者を呼んで欲しい。」と言っても，対応はなかった。<br /><br />イ　また，苦労して行列を探し出して，列の最後尾に並んでからも，一向にシャトルバスは来ず，行列は全くすすまなかった。<br />このように観客の大部分がシャトルバスに乗れず，シャトルバス乗り場付近でバスを待っていたにもかかわらず，被告は，午後７時ころシャトルバス乗り場以外の施設を全て閉鎖してしまった。シャトルバス乗り場には，売店も，雨をよけるスペースもなく，観客らは，風雨にさらされながら，寒さや空腹などに耐え，ひたすらシャトルバスを待たざるを得なかったのである。また，シャトルバス乗り場にはほとんどトイレは設置されておらず，数少ないトイレに人が殺到し，中には，女性であっても野外での排泄を余儀なくさせられる者までいた。<br />シャトルバスを待つ観客の中には，具合が悪くなる者も続出したが，被告が救護室を午後６時ころ閉めてしまったため，具合が悪くなっても，救護室の外でじっとしているしかなかった。また，救急車のサイレンも鳴り響いていた。<br /><br />ウ　ようやくシャトルバスに乗り込んでからもシャトルバス渋滞のため帰宅まで膨大な時間と労力を費やすことになった。<br /><br />(4)　２９日のシャトルバス待ちの惨状や道路渋滞により甚大な被害を受けた観客の中には，３０日の決勝レースの観戦を諦める者もいた。もし，当日中に帰宅することができなくなってしまえば，翌日以降の仕事に支障を来すと考えたり，幼い子どもを数時間も寒い中で待たせることはできないなどの理由から，３０日の決勝レースの観戦を諦めざるを得なかったのである。<br />皆，３０日の決勝レースやドライバーズパレード等のイベントを楽しみにしていたにもかかわらず，前日の異常な混乱ぶりを目の当たりにし，断腸の思いで諦めざるを得なかったのである。<br /><br />６　Ｆ１グランプリ３日目（９月３０日日曜日）の状況<br />(1)　本件会場へ向かう際の混乱，混雑　<br />３日目午後１時３０分から行われる決勝レースは，本件Ｆ１グランプリのメインイベントである。そのため，３０日は前日以上に混雑することは必至であった（被告の発表によると，当日の観客数は１４万人）。<br />ところが，被告は，なんらの有効な対策も取らなかったため，早朝から大混雑が発生した。<br />アクセスポイントの人だかりは前日よりもひどく，長蛇の列となっていた。アクセスポイントの行列を見た観客の中には，あまりの行列のひどさに観戦を諦めて帰宅する者もいた。<br />やっとの思いでシャトルバスに乗ってからも，今度は道路が渋滞し，会場に近づくにつれて渋滞がひどくなり，シャトルバスが全く動かなくなった。決勝レースのスタート時刻が近づいても一向にシャトルバスが動かなかったため，やむなくシャトルバスを降りて歩いて会場に向かう観客も多く，中には走って向かう者もいた。<br /><br />(2)　本件会場内の状況<br />ア　本件会場内においても，前日以上の混雑が当然予想されたにもかかわらず，被告は，特段会場内の混乱回避のための有効な手段を講じなかった。<br />案の定，３０日の会場内の混乱は前日以上となり，観客はシャトルバスを降りても，大混雑の中，自分の座席まで長時間の歩行を余儀なくされた。<br />観客は，本件会場までのシャトルバスの大混雑に巻き込まれ，すでに相当の苦痛を受けていたことから，本件会場に着いてからの大混雑は，観客の苦痛に拍車をかけるものであった。<br /><br />イ　観客は，当初予定していた到着時刻を大幅に遅れて席に着くこととなり，決勝レースがスタートした後も，会場内は席に向かう人であふれていた。<br />また，帰りの混雑を考えて決勝レースのスタート直後に席を立つという苦渋の決断をした者もいた。<br />結局，観客の多くは，予定していたレースやイベントの全部又は一部を観ることができなかった。<br /><br />　(3)　帰路の混乱，混雑<br />ア　帰りのシャトルバス乗り場は，前日以上の大混雑であった。<br />　　決勝レースの終了前に帰路に着き，シャトルバス乗り場に向かった者ですら，シャトルバス乗り場の混雑に巻き込まれてしまい，レース終了後に至っては，会場内はシャトルバス乗り場に向かう人によって大混乱となった。<br />　　そのため，３０日にも体調を崩す者が続出し，中には倒れて救急車で運ばれる者や，男女問わず道ばたでの排泄を余儀なくされる者など，ひどいありさまであった。トイレに行くとまた最後尾に並ばなければならないし，そもそも並ぶべき列を見つけ出すことも難しいため，トレイや水分摂取をがまんする人も多かった。また，列を離れることができずにその場で失禁してしまう者までいた。<br />　　列が全く進まないことから，観客が誘導員に説明を求めても，誘導員は「すぐ来ます。」といい加減な説明を繰り返すのみで，シャトルバスの運行状況について全く把握している様子はなかった。観客が本部スタッフへの連絡を依頼すると，「本部スタッフが誰もいません。」という，常識では考えられないような返答であった。<br />　　あまりのひどい状況からシャトルバス乗り場付近には罵声が飛び交い，救急車のサイレンの音，泣き叫ぶ子どもの声など，現場は阿鼻叫喚の巷と化した。売店もなく，手持ちの食料を周囲の人と分け合って空腹をしのいだ者もいた。<br />　　日が暮れると寒さは一層ひどくなり，寒さのあまり息も白くなった。舗装されていない悪路に並ばされていたため，地面は雨でひどいぬかるみとなり，列に並ぶ観客は，足下が汚れ，座って休んだり，荷物を置いたり，抱いている子どもを下ろすこともできなかった。<br />　　観客は，雨と寒さの中，いつ来るか分からないシャトルバスをひたすら長時間待たされ，疲労と苦痛により極限状態に達したのである。<br />イ　原告らの中で，当日最後に本件会場を後にした者は午後１０時を過ぎていたが，その原告がシャトルバスバスに乗ったあとも，バス乗り場には多くの人々が取り残されていた。<br />ウ　ようやくシャトルバスに乗り込んでからも道路の渋滞のため，アクセスポイントに到着するまで，膨大な時間がかかった。このような，帰路の混乱，混雑は，単にシャトルバスの遅れにとどまらず，その後の交通機関にも影響し，予定していた電車に乗れず，その日のうちに家に帰り着かなかった者や，ホテル等に宿泊せざるを得なかった者も多数いた。寒い中長時間待たされた結果，体調を崩す者も多数おり，翌日からの仕事に支障を来した者や，数日仕事を休まざるを得なかった者もいた。<br />　　このように３０日は２９日を上回る悲惨な状況であった。<br /><br />７　結語<br />以上のように，被告は，チケット＆ライドシステムの採用により，原告らの入退場をシャトルバスだけに限定したにもかかわらず，適切な運営管理を行わず，シャトルバスや会場の大混雑を生じさせた。<br />Ｆ１日本グランプリは，モータースポーツの最高峰であるＦ１レースを日本で観戦できる唯一の機会であり，よって，原告らは本件Ｆ１グランプリを心から楽しみにしていたのである。<br />ところが，このような被告のずさんなＦ１グランプリの運営により，レースやイベントの観戦の機会を奪われた。さらに，これにとどまらず，雨の降る寒い中，トイレも売店も救護室もない劣悪な環境で，常軌を逸するほど長時間シャトルバスの到着を待たされた。<br />被告のこのようなずさんな運営により，原告らは，筆舌に尽くしがたい苦痛を受け，精神的にも，肉体的にも，経済的にも著しい損害を被ったのである。<br />よって，原告らは，被告に対して，請求の趣旨記載のとおりの支払いを求めて本訴に及んだ次第である。<br />以上<br /><br /><br />附属書類<br /><br />１　甲号証写し　　　　各１通<br />２　資格証明書　　　　　１通<br />３　訴訟委任状　　　　　１０９通<br /><br /><br />証拠方法<br /><br />甲１　　　オフィシャルプログラム（抄本）<br />甲２の１～１０９　チケット<br />甲３　　　プレスリリース<br />甲４の１　プレスリリース<br />甲４の２　富士スピードウェイ２００７年Ｆ１日本グランプリの開催概要を発表<br />甲５の１　プレスリリース<br />甲５の２　添付資料<br />甲６　　　富士スピードウェイ２００７年Ｆ１日本グランプリのイベント概要を発表<br />甲７　　　プレスリリース<br />甲８　　　２００８年 Ｆ１日本グランプリの開催概要について<br />甲９の１　交通アクセスの問題<br />甲９の２　場内環境の問題<br />甲１０　　Ｆ１日本ＧＰ大改革<br />甲１１　　日本ＧＰへ向けバス輸送を検証<br />甲１２　　週刊オートスポーツ（１１３１号）<br />甲１３　　週刊オートスポーツ（１１３６号）<br />甲１４　　週刊オートスポーツ（１１４８号）<br />甲１５　　プレイボーイ（Ｎｏ．４３）<br />甲１６　　プレイボーイ（Ｎｏ５２，５３）<br />甲１７　　プレイボーイ（Ｎｏ．１１）<br />甲１８　　プレイボーイ（Ｎｏ．１７）<br />甲１９　　週刊スパ<br />甲２０　　Ｆ１速報<br />甲２１　　GRANDPRIX Special<br />甲２２　　マイコミジャーナル<br />甲２３の１～２０　ビデオファイル<br />甲２４　　写真撮影報告書<br /><br />〒104-0061　東京都中央区銀座４－１０－１６　シグマ銀座ファースト６階<br />栄枝総合法律事務所（送達場所）<br />電　話　０３－３５４６－８１０１<br />ＦＡＸ　０３－３５４６－７７００<br />原告ら訴訟代理人<br />弁　護　士　　　　　　栄　　　枝　　　明　　　典<br />同<br />弁　護　士　　　　　　石　　　井　　　尚　　　子<br />〒231-0005　横浜市中区本町１－７　東ビル５階<br />内山辰雄法律事務所<br />電　話　０４５－２１２－３４１１<br />ＦＡＸ　０４５－２１２－３４１５<br />同<br />弁　護　士　　　　　　内　　　山　　　浩　　　人<br />〒107-0052　東京都港区赤坂３－２－６　赤坂光映ビル６階<br />西川紀男法律事務所<br />電　話　０３－３５８７－１８４１<br />ＦＡＸ　０３－３５８７－１８５４<br />同<br />弁　護　士　　　　　　江　　　川　　　勝　　　一<br /><br /><br /><br />〒410-1307　静岡県駿東郡小山町中日向６９４番地<br />被　　　　　　　告　　　　　富士スピードウェイ株式会社<br />上記代表者代表取締役　　　　●●　●●<br /><br />]]>
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    <title>被告（富士スピードウェイ）答弁書</title>
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    <published>2008-08-08T05:41:00Z</published>
    <updated>2008-08-08T05:43:46Z</updated>

    <summary>被告・富士スピードウェイの答弁書を以下に公開します。（公開にあたって個人情報保護...</summary>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="裁判" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[被告・富士スピードウェイの答弁<wbr><wbr>書を以下に公開します。<br />（公開にあたって個人情報保護など一部修正を行っておりますが、ほぼ原文のまま）<br /><br /><br /> ]]>
        <![CDATA[平成20年（ワ）第16322号　損害賠償請求事件<br /><br />原　告　　●●●●　外108名<br />被　告　　富士スピードウェイ株式会社<br /><br /><div style="text-align: center;">答　　　弁　　　書<br /></div><div style="text-align: right;">平成２０年７月２９日<br /></div><br /><br />東　京　地　方　裁　判　所<br />　　　民事第４９部　　御中<br /><br />上記当事者間の頭書事件について、被告は後記のとおり答弁する。<br /><br /><div style="text-align: right;">被　告　　富士スピードウェイ株式会社<br />〒●●－●●<br />東京都●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●<br />　●●●●法律事務所（送達場所）<br />　　　　　　　　電　話　03－●●－●●<br />　　　　　　　　　FAX O3－●●－●●<br />上記被告訴訟代理人<br />　　弁護士　　●●　●●<br />同　　　●●　●●</div><br /><div style="text-align: center;">記<br /></div><br />第１、請求の趣旨（訴状第１の項）に対する答弁<br /><br />１、原告らの請求をいずれも棄却する<br />２、訴訟費用は原告ら各自の負担とする<br />との判決を求める。<br /><br />第２、請求の原因（訴状第２の項）に対する認否<br /><br />１、当事者（第２の１の項）について<br />（1）、１の（1）の項は認める。<br />（2）、１の（2）の項については、次のとおりである。<br />　①、訴状添付の当事者目録記載の原告らのうち、本答弁書末尾添付の別紙「調査結果一覧表」における「確認結果」の欄に丸印が付されている者合計72名に、被告が本件Ｆ１グランプリのチケットを販売したことは認める。<br />　②、但し、当該原告らのうち、原告番号●●の原告（●●●●）に対して被<br />　　告が販売した本件Ｆ１グランプリのチケットの券種は、同原告が主張する金61，000円のC指定席券（甲第2号証の●●）ではなく、金11，000円の自由席券である（乙第1号証の原告番号●●）。<br />　③、上記の72名を含めて、原告らが「本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者」であるかどうかは知らない。<br />　本件Ｆ１グランプリのチケットは、譲渡可能な無記名有価証券の一種であって、「観戦しに行った者」が誰であるかは被告の知るところではないからである。<br /><br />２、債務不履行責任（第２の２の項）について<br />（1）、２の（1）の項は、一般論としてこれを争わない。<br />（2）、２の（2）の項は争う。<br /><br />３、不法行為責任（第２の３の項）について<br />　争う。<br /><br />４、損害の発生および額（第２の４の項）について<br />（1）、４の（1）の項は争う。<br />（2）、４の（2）の項は争う。<br />（3）、４の（3）の項は争う。<br /><br />5、第２の５の項について<br />　争う。<br /><br />第３、本件の経緯（訴状第３の項）に対する認否<br />１、本件Ｆ１グランプリの開催（第３の１の項）について<br />１の（1）乃至（5）の各項は、大筋においてこれを争わない。<br /><br />２、チケット＆ライドシステムの採用（第３の２の項）について<br />２の項は、大筋においてこれを争わない。<br /><br />３、本件Ｆ１グランプリの開催日程（第３の３の項）について<br />　３の（1）乃至（4）の各項は、大筋においてこれを争わない。<br /><br />４、本件Ｆ１グランプリ初日（9月28日）の状況（第３の４の項）について<br />　４の項は、大筋においてこれを争わない。<br /><br />５、本件Ｆ１グランプリ2日目（9月29日）の状況（第３の５の項）について<br />　５の（1）乃至（４）の各項は、全体の趣旨としてこれを争う。<br /><br />６、本件Ｆ１グランプリ3日目（9月30日）の状況（第３の６の項）について<br />　６の（1）乃至（3）の各項は全体の趣旨としてこれを争う。<br /><br />７、結語（第３の７の項）についで<br />　争う。<br /><br />第４、被告の主張（想定される争点）の概要<br /><br />１、被告は、本件Ｆ１グランプリの運営について、想定を超える悪天候に見舞われたことなどの特殊事情もあり、結果として来場者の全てに十分満足を与えることが出来たとはいい難い面があったことは否定しない。<br />　しかし、被告としては、その運営に最善を尽くしたつもりであり、また事後処理についても、可能な限り真摯且つ誠実に対応して来たと考えている。<br />　例えば、本件Ｆ１グランプリの三日目に開催された決勝レースのスタート時刻（午後1時30分）以降に遅参して入場ゲートを通過した来場者についてはその場で個別に確認して、合計85名の対象者に「遅延証明書」を発給のうえ、後日改めてチケット代金の一部払戻し手続を実施したこと（但し、85名中の31名は、「自分は期待どおり十分楽しませて貰ったから」などの理由を述べて払戻しを辞退し、あるいは払戻し手続きを取られなかった）、またC指定席の一部を構成する仮設スタンドで観戦した来場者から、「目当てにしていた第１コーナーのデッドヒートがよく見えない」との苦情が出されたため、直ちにその原因を調査した結果、仮設スタンドの建設請負業者による設計構造上の問題があると判断し、該当者全員に対して後目チケット代金の一部返戻手続を実施したことなどは、合理的な理由があると認められる来場者についてそれぞれ然るべき対応をしたことの例（それだけではない）である。<br /><br />２、前記第２の１の（2）の項において指摘したように、原告らは、「本件Ｆ１グランプリを観戦しに行った者」であると主張して本訴請求を行なう適格性を有する者であるのかどうかは、前提条件として明確にされなければならない事項である。<br /><br />３、原告らの主張、とりわけ本件Ｆ１グランプリの二日目（9月29日）及び三日目（9月30日）の状況に関するその主張には、実態を少なからず誇張するところが多いため、本件訴訟事件の審理を通じて客観的な正しい状況が明らかにされることが必要である。<br /><br />４、更に、原告らが、被告による本件Ｆ１グランプリの運営状況によって損害を受けたと主張する具体的な原因事実及びその程度は原告各自によってそれぞれ異なる筈であるから、それらの点が個別的に明らかにされることもまた不可欠である。<br /><br />５、なお、上記４の点に関連して付言するに、巷間伝えられるところによれば、原告らはインターネットを媒介手段とする募集に応募してそれぞれ原告となった者であるとのことであるから、その住所地は全国各地に散在し（訴状添付の当事者目録参照）、個別の事情を逐一正確に確認するのは容易でないことは理解し得ないでもないが、それにしても、総勢109名にのぼる原告ら全員を全く同じ経験をした者として一律に取り扱うというのは、如何にも杜撰であるとの批判を免れないであろう。<br />　せめて、原告ら各自の言い分から複数の具体的なレベルでの共通項を抽出し、それを指標として原告らを幾つかのグループに仕分けしてそれぞれ主張する、という程度の労を惜しむべきではないと考えられる。<br /><br />証　拠　方　法<br />１、乙第1号証　　報告書（作成者　●●●●）<br /><br />添　付　文　書<br />１、訴訟代理委任状　１通<br />2、乙第１号証写　１通<br />以　　上<br /><br />]]>
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    <title>意見陳述書</title>
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    <published>2008-08-08T05:40:00Z</published>
    <updated>2008-08-08T05:51:12Z</updated>

    <summary>8月5日に行われた口頭弁論にて、原告が行った意見陳述を以下に公開します。（公開に...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <![CDATA[8月5日に行われた口頭弁論にて<wbr><wbr>、原告が行った意見陳述を以下に<wbr><wbr>公開します。<br />（公開にあたって個人情報保護な<wbr><wbr>ど一部修正を行っておりますが、<wbr><wbr>ほぼ原文のまま）<br /><br /><br /><br />]]>
        <![CDATA[平成２０年（ワ）第１６３２２号　損害賠償請求事件<br />原　告　　●●●●ほか108名<br />被　告　　富士スピードウェイ株式会社<br /><br /><div style="text-align: center;">意　見　陳　述　書<br /></div><div style="text-align: right;">　　　　　　平成２０年８月５日<br /></div>東京地方裁判所民事第４９部　御中<br /><div style="text-align: right;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　告　　A<br /></div><br />１　（訴訟に至った経緯）<br /><br />　
被告が2007年9月に運営した本件F1グランプリは，本来，楽しい思い出となるイベントとなるはずでした。F1と言えば，オリンピックやサッカーワール
ドカップと肩を並べる，世界的なスポーツイベントであり，国内で年に一度の開催を心待ちにしているファンが数多くいます。そのお祭りが，このような集団訴
訟に発展してしまったことは大変残念です。しかし，訴訟という手段を取らざるを得ないほど，被告のイベント運営は看過できないほど酷いものでした。この場
をお借りして，被告の運営の杜撰さ，そしてそれによって私が受けた被害について述べさせていただきます。<br />　<br />２　（チケット＆ライドシステムの運行計画の杜撰さ）<br /><br />まず問題だったのは，チケット＆ライドシステムの運行計画の杜撰さです。被告は，観客のレース場へのアクセスをシャトルバスのみに限定しましたが，とても事前にしっかりと計画が練られたものとは思えませんでした。<br />レース場周辺の道路においては，シャトルバス同士の合流やすれ違いに大変時間がかかり，大渋滞していました。<br />私
の体験を一例にお話しますと，9月29日の予選の日の帰りのバスで既に大渋滞に巻き込まれ，バス待ちで4時間，バスに乗車してからも２時間程度かけてよう
やく駐車場にたどり着けました。この経験から，翌朝は早朝からサーキットに向かうことにして，朝５時に駐車場を出発しました。朝一番のバスだったにもかか
わらず，すでにサーキット周辺では渋滞が発生し始めていました。<br />観客席についたあと，私がゲート付近に目をやると，レースがスタートしたにも関わらず，ゲートからサーキットへと入場してくる人々を数千人規模で見ることが出来ました。<br />９月３０日の帰りは，またしてもサーキットの駐車場で４時間待たされ，シャトルバスに乗ることができたのは，２１時です。しかし，私がバスに乗ったときにも，バスを待っている人の列は延々と続いていましたから，最後にバスに乗れた人が何時になったかは分かりません。<br />結
局，私は，１６時に席を立ったにもかかわらず，帰宅できたのは翌日の午前１時でしたので，家に帰ると精も根も尽きてしまい，翌日は体調を崩し，一日寝込み
ました。被告の事前の案内によれば，富士スピードウェイから山北の駐車場まで，バスの所要時間は４５分程度と告知されていました。しかし，私の場合，実際
には待ち時間を含めて６時間もかかっています。<br />観客は，どこまで想定して参加しないといけないのでしょうか？事前に告知されていたシャトルバスの運行間隔や目的地までの所要時間は，どのような検証と計算によって算出されたのでしょうか？あまりにも杜撰な計画だったと思います。<br /><br />３　（バス乗り場会場整理・誘導の杜撰さ）<br /><br />　バス運行の運営の酷さと同様に，激しい苦痛の原因となったのが，帰りのバス乗り場における会場整理や誘導の杜撰さです。<br />　
レースが終わり，私がシャトルバス駐車場に行くと，すでに何万人という人で埋め尽くされていました。バス待ちの列は，行き先ごとにあるはずなのですが，列
の先頭は遥か彼方にあるし，列の最後尾がどこなのかも明確に示されておらず，自分のバス乗り場がどこなのかを探す手がかりがありませんでした。<br />結局，私は，人込みをかき分けながら，手当たり次第，列に並んでいる人々に行き先を聞き続け，やっとの思いで自分の並ぶべき列を見つけだすことができました。しかし，列に並んでいても，この列が本当に自分が乗車しようとしているバスの列なのか，不安でいっぱいでした。<br />列
の最後尾に係員をおいて誘導することや案内板を配置することなど，イベントでの観客誘導・整理において初歩的なことだと思います。のべ２８万人が現地を訪
れるＦ１という世界的イベントの運営でありながら，そのような初歩的なことすら行っていないということは，被告の計画の杜撰さを示すものだと思います。<br /><br />４　（トイレについて）<br /><br />　
トイレもひどいものでした。絶対数が足りていませんでした。遠目で見ただけでも長蛇の列ができていました。これでは，トイレに行って帰ってきて１時間以上
かかることは，容易に想像できました。トイレに行ったら，人混みと暗闇が相まって，列に戻ってこられないだろうと考え，私はずっとトイレを我慢しているこ
とにしました。<br />　しばらく並んでいたところ，後ろの方から女性の声が聞こえてきました。「汚物が溢れていてトイレが使いない」。その女性は連れの
男性と２人で観戦に来ていたようで，男性は「列を抜けるともう一度並び直さなければならないので我慢して」と言っておりました。しかし１時間近く経っても
先頭は全く近づいてきません。女性はすすり泣きながら男性に「なんとかして・・・」と訴え続けておりました。するとその男女の近くに並んでいたと思われる
方が，「ここの位置は確保しておくから行ってきなさい。これは僕の携帯電話番号」と声をかけられていました。一度列を離れると，暗闇の中同じ列に戻るのは
容易ではないことから，この方は親切心でご自分の携帯電話番号を教えられたのだと思います。そしてその男女は暗闇の中草むらの中へ消えて行きました。それ
から暫くして私も草むらに用を足しに行ったところ，周囲を傘で囲まれた女性の方がいたのを目撃しました。<br />　このような光景が方々で目撃されていた
のです。男性はある程度我慢できる面もありますが，女性にとっては屈辱的だったのではないでしょうか。また，屋外で用を足さないまでも，非常につらい思い
をしながらバスを待ち，またバスの中でも我慢し続けた方々も多数おられ，その方々の苦痛は図り知れません。<br /><br />５　（状況説明の欠如）<br /><br />バ
スを待っている間，日はどんどん暮れていき，霧雨が降る中気温も相当下がっていきました。照明設備は，バスの停車所付近に数台設置されていただけで，私た
ちが並んでいた列の周囲は真っ暗でした。また，場内アナウンスはほとんどありませんでした。自分たちがどのような状況に置かれているのか，あと何時間待て
ばバスに乗れるのか，といったことを把握する手段がなかったのです。<br />係員と思われる人々はあまりおらず，私たちが説明を求めても「わかりません」
と冷たい反応がほとんどでした。大半はアルバイトの方々であったようで，彼らも状況がわからなかったのかもしれません。その一方で，責任者らしき人間は全
く見かけませんでした。私たちの質問に誰一人として納得のいく説明をしてくれた人はいませんでした。<br />被告によれば，もともと５分から３０分間隔で
バスは運行されると告知されていたのに，いったい自分たちはいつまで並ばなければならないのだろう？そもそも今日帰ることができるのだろうか？まったく見
当がつかないまま，ただただ自分たちは，いつ来るとも分からないシャトルバスを，不安なままじっと待つしかなかったのです。私たちは，シャトルバス以外の
方法で会場から出ることは許されておらず，富士山の麓のサーキットに閉じこめられていたのですから。<br /><br />６　（設備の不足・早期閉鎖）<br /><br />　数万人が集まるバス乗り場であるにもかかわらず，食料を提供する施設が全くありませんでした。私たちは，寒さに耐え，並んでいる列から離れることが許されない状況の中で，さらに空腹とも戦わなければなりませんでした。<br />また，信じられないことですが，レース場の救護施設は，定時と思われる夕方６時過ぎに閉鎖されました。当然のことですが，その時間には，まだ数万人が雨の中，バス乗り場でシャトルバスの到着を待って並んでいました。<br />世界的な規模のイベントを運営する上で，このような状況の中待っている人々の気持ちや辛さが分からないような四角四面な運営で良いのでしょうか？<br />上述のトイレと合わせ，人間としての基本的な尊厳を奪った被告の責任は，相応の追及をされるべきと考えます。<br /><br />７　（その他）<br /><br />　
これら以外にも，被告の杜撰な計画や運用体制によって受けた苦痛は多々あり，枚挙に暇がありません。被告は，１万円という高額な駐車料金を徴収しているに
もかかわらず，ぬかるみで車がスタックするような状況であったり，同様に，５万円と高額な代金を徴収されたキャンプ場を確保したにもかかわらず，バス移動
に長時間かかったことによりキャンプそのものが全くできなかったことなど，他にもまだあります。すべてをこの場でお伝えすることができず，口惜しいです。<br /><br />８　（総括）<br /><br />　最初に述べましたとおり，F1グランプリとは，オリンピックやサッカーワールドカップに勝るとも劣らない，世界規模のスポーツイベントです。&nbsp;&nbsp; &nbsp;言うまでもなく，このためだけに日本を訪れる外国人の方々も多数いらっしゃいます。<br />　
奇しくも今，北京でオリンピックが開催されようとしています。国をあげてもてなそうとさまざまな努力をしています。F1グランプリの開催にも，国家こそ関
わっていないものの，同等のおもてなしの精神が求められるはずです。被告の昨年の運営は，「頑張ったけどちょっと足りなかったね」という程度ではありませ
んでした。イベント運営の素人から見ても，改善の余地，事前準備の余地が多々あったと言い切れるほど，穴だらけの運営であったと言わざるをえません。ここ
まで述べさせていただいたとおり，圧倒的に話にならない運営でした。<br />　今後の日本のモータースポーツの発展，および，F1グランプリを通じて日本
訪問を楽しみにしている外国の方々のためにも，あのようなイベント運営は今後二度とあってはならないと思います。そのために，昨年の運営の責任はきちんと
明確にすべきであり，その責任はこの訴訟を通じてこそ明らかにできると考えます。<br />　どうか，昨年の被告の運営が教訓となり，皆が幸せになれるイベント運営が今後行われるようなご判断をお願いいたします。<br />　以上です。ありがとうございました。<br /><br />]]>
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    <title>8月5日口頭弁論が行われました</title>
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    <published>2008-08-05T16:16:32Z</published>
    <updated>2008-08-08T06:35:14Z</updated>

    <summary>8月5日、東京地方裁判所において、富士スピードウェイを被告とする裁判の第一回口頭...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <![CDATA[8月5日、東京地方裁判所において、富士スピードウェイを被告とする裁判の第一回口頭弁論が行われました。ここでは訴状、答弁書の確認、意見陳述などが行われました。原告の一部（11名）と原告弁護人が出席しています。なお、被告富士スピードウェイは欠席、被告弁護人のみが出席しました。<br /><br />原告団の方には近日中に経過報告書および、被告・富士スピードウェイの答弁書、原告の一人が代表して行った意見陳述などお知らせします。いましばらくお待ちください。<br /><br />また訴状、答弁書、意見陳述については一般公開の準備を進めております。準備が出来次第このHPにて公開いたしますので、ご注目ください。<br /> ]]>
        
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    <title>F1日本グランプリ訴訟原告団への申込締切について</title>
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    <published>2008-08-05T15:58:00Z</published>
    <updated>2008-08-07T17:16:25Z</updated>

    <summary>現在書類では8月5日となっている申込み〆切ですが、8月15日まで延長いたします。...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[現在書類では8月5日となってい<wbr><wbr>る申込み〆切ですが、8月15日<wbr><wbr>まで延長いたします。<br />同時に所定費用の振込み〆切も8<wbr><wbr>月20日まで延長します。<br /><br />まだ申込みがお済みでない方は、<wbr><wbr>お早めにお願いいたします。<br /><br />また万が一遅れる場合には、予め<wbr><wbr>弁護士または事務局までご連絡い<wbr><wbr>ただければ幸いです。<br />]]>
        
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    <title>8月5日第一回口頭弁論の傍聴券について</title>
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    <published>2008-08-04T08:31:15Z</published>
    <updated>2008-08-07T17:16:42Z</updated>

    <summary>富士スピードウェイを被告として争う第一回目の裁判は明日、8月5日に東京地方裁判所...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>富士スピードウェイを被告として争う第一回目の裁判は明日、8月5日に東京地方裁判所にて行われます。傍聴券は抽選となりますので、一般の方で傍聴を希望される方は以下の
						傍聴券交付情報ページをご覧下さい。<br />
</p>
<blockquote cite="http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15" title="傍聴券交付情報"><a title="傍聴券交付情報" href="http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15">傍聴券交付情報</a>
<p>
裁判所名 	東京地方裁判所 民事第４９部<br />
 日時・場所 	2008年08月05日 午前10時40分 東京地方裁判所正門玄関２番交付所<br />
 事件名 	損害賠償 平成２０年（ワ）第１６３２２号<br />
 備考 	＜抽選＞当日午前１０時４０分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。開廷時間は午前１１時です。
</p>

</blockquote>]]>
        
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    <title>チケット（実券）がない方もF1日本グランプリ訴訟に参加できます</title>
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    <published>2008-07-24T05:34:43Z</published>
    <updated>2008-08-07T17:16:56Z</updated>

    <summary>皆様お待たせしました。富士スピードウェイが開催した2007F1日本グランプリの裁...</summary>
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        <name>事務局</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/">
        <![CDATA[皆様お待たせしました。富士スピ<wbr>ードウェイが開催した2007F<wbr>1日本グランプリの裁判、訴訟原<wbr>告団への参加にはチケットを所持<wbr>していることが条件でしたが、こ<wbr>のたびにチケットを所持していな<wbr>くとも参加することができること<wbr>になりました。以下、お知らせで<wbr>す。<br /><br /><blockquote>
【現在，チケットを所持していな<wbr>い人について】<br />
現在チケットを所持していないが<wbr>，そのような人でも，<div id=":2te" class="ArwC7c ckChnd"><wbr>今回の裁判に参加できないか？と<wbr>いった問い合わせが多数寄せられ<wbr>ておりました。<br /><br />
この件について理事会と弁護団と<wbr>で協議した結果，現在，<wbr>チケットを所持してい<br />
ない人でも，<b>レース当日チケットを所持し，観<wbr>戦に行き，</b><wbr><b>被害に遭われた人</b>であ<br />
れば訴訟をできることとしました<wbr>。<br />
ただし，申込みに際し，<wbr>現在チケットを持っている人と申<wbr>込書類が異なります。<br />
詳しくは，申込書類をご覧下さい<wbr>。<br /></div></blockquote><div id=":2te" class="ArwC7c ckChnd"><br />富士スピードウェイで開催された<wbr>2007年F1日本グランプリを<wbr>観戦した皆様のご参加をお待ちし<wbr>ています。<br /><br />

<p></p><center><form contenteditable="false"><input value="2007F1日本グランプリ被害者の会 に入会を申し込む" onclick="location.href='http://form1.fc2.com/form/?id=310883'" type="button" /></form></center>

<br /><br /></div>]]>
        
    </content>
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    <title>チケットを保管していない人の裁判参加について＞可能です</title>
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    <published>2008-07-11T16:28:42Z</published>
    <updated>2008-08-07T17:17:11Z</updated>

    <summary>追記）チケットを現在所持していないかたも、裁判に参加できるようになりました！ ...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="よくある質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/">
        <![CDATA[追記）<strong>チケットを現在所持していないか<wbr>たも、<a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/07/f1.html">裁判に参加できるようになりまし<wbr>た</a>！<br /><br />
</strong>

<center><form contenteditable="false"><input value="2007F1日本グランプリ被害者の会 に入会を申し込む" onclick="location.href='http://form1.fc2.com/form/?id=310883'" type="button" /></form></center><br /><br /><br />]]>
        
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    <title>富士スピードウェイ訴訟：原告団申し込み締め切りは7月25日⇒ 8月15日</title>
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    <published>2008-07-11T16:16:15Z</published>
    <updated>2008-08-07T17:18:26Z</updated>

    <summary>8月5日から本格的に裁判が開始されますが、原告団への申し込みは7月25日8月15...</summary>
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        <name>事務局</name>
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        <category term="よくある質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[8月5日から本格的に<b>裁判</b>が開始されますが、原告団への申<wbr><wbr>し込みは<b style="text-decoration: line-through;">7月25日</b><span style="font-weight: bold;">8月15日</span>で 一旦締め切らせていただきます<wbr><wbr>。それまでに申し込みを受理され<wbr><wbr>た方は今までの原告と同様の扱い<wbr><wbr>となる予定です。<br /><br />その後の受付も検討していますが<wbr><wbr>、裁判戦の行方や事情の違いなど<wbr><wbr>から別扱いとなる可能性もありま<wbr><wbr>すので、なるべく7月25日まで<wbr><wbr>に申し込みを完了していただくよ<wbr><wbr>う、お願いします。<br /><br /><ul><li><a href="http://www.fujispeedway.info/2007f1gp/2008/06/2007f1_3.html">富士スピードウェイ裁判への参加<wbr><wbr></a></li></ul><br /> ]]>
        
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